◆法律上の要件
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(1) |
素行が善良であること |
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法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を営んでいること。 |
(2) |
独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること |
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日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能から見て将来において安定した生活が見込まれること。 |
(3) |
そのものの永住が日本国の利益に合すると認められること |
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a. |
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただしこの期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 |
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b. |
罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を果たしていること。 |
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c. |
現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留資格をもって在留していること。 |
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d. |
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと |
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※但し日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、(1)及び
(2)に適合することを要しない。また難民の認定を受けている場合には、(2)に適合することを要しない。 |
◆原則10年在留に関する特例 |
(1) |
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。 |
(2) |
定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。 |
(3) |
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること |
(4) |
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので5年以上本邦に在留していること。 |